Q:野鳥を勝手に捕まえていいの?
A:いいえ、勝手に捕まえてはいけません。もちろん、許可無く飼うことも出来ません。
Q:野鳥を許可無く捕まえたときはどうなるの?
A:厳密に言うと、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第8条違反です。罰則は第83条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
Q:では怪我をした野鳥を捕まえる(救護する)ときはどうしたら良いのでしょうか?
A:行政の担当部署の職員や公共の救護施設の職員が傷病鳥獣の捕獲許可証をあらかじめ取って持っています。一般の人が怪我をした野鳥を救護するときは行政や公共の救護施設の職員が一般の人を代表して持っている許可証で捕獲(救護)したと解釈されることになっています。
ですので、野鳥を救護したときは必ず行政や公共の救護施設に連絡をして下さい。
Q:救護した野鳥を飼うこともいけないの?
A:野鳥を許可無く捕まえることも飼うことも違反です。第三者から通報をされたら法律違反に問われる事もあります。
Q:では、どうしたらいいの?
A:怪我をした野鳥を飼うときは「飼養許可」というものが必要になります。しかし、許可の申請から許可が下りるまで1ヶ月くらいかかりますので法律の運用の範囲と解釈され、特に許可をもらわなくても良いとされています。
ですので、野鳥を捕獲した時点で必ず行政や公共の救護施設に連絡をして下さい。
Q:野性に返すまで1ヶ月以上かかる時はどうしたらいいの?
A:この場合は「飼養許可」が必要となります。「飼養許可」は都県により、県庁などで発行したり市町村で発行したりと状況が異なる事があります。保護した鳥種によっても違います。また料金がかかることもありますし、野鳥の里親制度を設けているところもありますので、行政の担当部署に連絡をして説明を受けて下さい。
Q:オオタカが怪我をしていたので救護しました。この場合はどうするの?
A:「種の保存法」で指定された希少種や国や都道府県で指定された天然記念物などを救護したときは、捕獲許可・飼養許可に加え別な法律手続きが必要となることがあります。必ず行政の担当部署に連絡をして説明を受けて下さい。